浮気調査をする際は、裁判で不法行為(不貞行為)を立証できる証拠を確保することが重要です。
今回は裁判で浮気・不倫の証拠として認められるものと認められないものについて解説いたします。
裁判所が認める浮気の不法行為(不貞行為)は、性交渉をしていたかです。
仕事の残業と嘘をついて異性と2人で食事やデートをするなど、恋人目線で浮気だと思うような言動でも性行為がなければ不法行為になりません。
しかし、性行為をしている姿を盗撮するのは困難ですし、本人たちの承諾なしに盗撮をすること自体に違法性があります。
相手から強引に押し倒されたとしても、場所がホテルや相手の自宅など同意していたと判断されるような密室空間に2人で出入りした姿は決定的な証拠になる可能性が高いです。
ただし、ホテルに2人で入っていく姿の写真や動画があっても無条件で証拠として認められるとは限りません。
ホテルへ入っていく姿だけで出ていく姿がない場合は、「ホテルに入ったけど思いとどまってすぐに出た」と言い訳される恐れがあります。
一定時間が経過してから2人でホテルを出た姿がある場合や、ホテルへ入る姿だけでも2回以上の証拠があれば認められやすくなります。
自宅への出入りも同様で1回だけだと何かの用事で出入りしたと言い訳される恐れがあるため、繰り返しどちらかの自宅に出入りしていた証拠を用意することが望ましいです。
はじめにLINEやメールのやり取りが証拠として認められた判例は多数あります。
ただし、画像編集などでLINEやメールのスクリーンショットを捏造することも可能で、相手が開き直って「そのスクショは捏造したものだ」と主張された場合は、事件ごとの判断になってしまいます。
LINE・メール以外の証拠が何もない場合は、証拠不十分になる可能性があるので注意しましょう。
スクショとは別に領収書の行動履歴をはじめ、相手が嘘をついていたことを証明する他の証拠があれば、スクショが捏造されたものではないと証明しなくても、相対的に見て被告(浮気した人)が嘘をついていると裁判所が判断し、スクショが証拠として認められる可能性が高くなります。
浮気を自白した音声データは証拠として認められる可能性が高いです。
ただし、昨今は音声データの加工や編集技術が向上しているため、捏造した証拠だと反論される可能性もあります。
それでも音声データは、波形分析など専門の鑑定を受けて立証する手段があるため非常に強い証拠です。
浮気の証拠は主に、写真・動画・LINE・メール・録音があります。
いずれも裁判では相手が言い訳してくるかが重要になり、本来は証拠が不十分な内容でも相手が認めれば不法行為に伴う損害賠償請求などが認められます。
音声データでは「ホテルへ行ったかもしれないけど酔っ払っていて記憶が曖昧」など断言する内容でなければ、裁判で一転して「その後思い出したけど、ホテルには行っていないし、関係を持っていない」などと主張される可能性があります。
言い訳ができない内容の証拠を確保することが重要で、言い訳してくる相手には複数の証拠があると有利です。
最終的には裁判官の判断や依頼した弁護士の主張方法によっても結果が変わってきます。
探偵事務所も証拠入手のプロなので、まずは弁護士や探偵などの専門家に証拠の入手方法や持っている証拠の有効性について相談してみるとよいでしょう。
素人の判断でこれは証拠になると決めつけて話を進めるのではなく、相手が言い逃れする余地をなくせるように水面下で慎重に動いて、強い証拠を確保することが大切です。